特許権の基礎知識

実用新案権について

「実用新案権」と言う権利が有ります。これは特許権が取得出来る程の発明ではないんだけれども、それに近い感じの発明品に対して「考案」を保護対象としてくれる権利となります。特許権は「方法」が保護対象になりますが、実用新案権に関しては発明品の形状、構造、組み合わせに関してのみ保護対象にするという制限が有ります。いくつか制限が有る物の、その発明品が今有る技術よりも優れた技術を使っている発明品で有る事、産業上実用化出来る発明品で有る事等がその要件には有りますので、こうした要件については特許権と同様の要件になります。ではちょっと発明品としてランクが下の特許権と言うだけなのかと言うとそんな事は有りません。まだまだ特許権と実用新案権に関しては差が有るのです。特許権は発明品に対して特許庁が審査を行い、その上で特許が与えられるかどうかを判断してくれると言う流れが有り、取得までに数年かかる事が予想されるのですが、実用新案権に関しては審査が無いと言う事も有って出願してから権利の登録までの期間が大幅に短くなったと言う事が挙げられます。今発明して今すぐに特許商品として使って頂きたい商品で有る場合、その登録機関までの短さから特許権より良い権利だと言えるのです。登録される頃には既にその技術が遅れた技術になってしまっていたと言うのでは特許登録の意味が無くなってしまいますものね。こうした事を踏まえてどちらの権利を取得するのか、よく考えた上で申請をする様にしましょう。

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