特許権のライセンスと譲渡について
典型的な特許権の利用方法としては
特許者自身がその特許を実施して製品化して販売する事だと
思うのですが、様々な事情によって資金面に問題が有り
製造販売が出来ない状況に有る場合が有ります。
こうした場合に特許権を使って利益をあげる方法として
有効的なのが特許権をライセンスしたり、譲渡したりする方法になります。
それぞれの特徴について挙げてみましょう。
特許権のライセンスとは実施権を付与すると言う意味合いで
ライセンス料を頂いている期間は特許権を
ライセンス料を支払っている所が実施出来ると言う契約になります。
つまり特許権を貸してあげると言う事ですね。
ライセンス契約を結ぶ際の契約内容にもよりますが、
特許権を使用して販売した製品の金額に対してスライドする様な
形式を取る事で回収金額が低くなると言う
リスクが避けられる様になります。
ライセンス契約を結んでいる間、
ライセンス料を得続ける事が出来ますので、
ある程度の一定収入になると思います。
それに対して特許権の譲渡についてですが、
名前の通り特許権を譲渡する、譲り渡すと言う意味になりますので、
特許者は権利を失う事になります。
また収入については譲渡する際に得られる金額のみ
と言う事になりますので1回だけ収入が得られると言うだけになり、
あまり利益が期待出来ない方法だと思います。
また譲渡金額に対しても将来の収入を見込んでの金額になると思いますが、
どれだけ収入が得られるか予想するのは困難ですので
どうしても低めの金額に設定せざるをえない現状であると言えます。
