特許権は経理上何処にあげればいいのでしょうか
産業上利用出来る発明や技術について保護してくれる為の権利を特許権と言います。特許権を得る為には特許庁に特許出願をし、審査を受け、登録されて初めて得る事が出来ます。特許権は特許出願した日から原則として20年間有効期間が有るとされています。こうした特許権は申請する為に色々費用がかかります。また毎年特許権料を支払っていかなくてはなりません。こうした費用は経理上何処に計上したら良いのでしょうか。特許権は産業財産権と言う形になりますので、無形固定資産と言う分類に計上する事になります。もしも法人で特許権を取得した場合は、経理に乗せられる税務上の耐用年数が8年間となっています。この8年で減価償却する事が出来ます。この場合書類上に取得価額を記載しなくてはなりませんが、ここには取得をするにあたって使ったであろう費用を計上する事になります。また償却方法は「定額法」で記載して行きます。8年間の償却期間が過ぎてしまったら残存価額を0と言う形にして全額償却と言う感じにしていきます。この様な無形固定資産に関しては直接法で記帳するのが一般的の様です。また特許権をライセンスする等して特許使用料を収入と言う形で貰う場合、営業外収入と言う計上をする事になります。この時にもしも研究開発がメインとなって業務をしているのであれば売上と言う分野に計上する事になります。特許権、実用新案権、商標権、意匠権と言った産業財産権はこの様に計上してあげれば良いと思います。
