特許権の強弱について
少し前は特許権を取得するのは早い者勝ちなんて言う感じが有りましたが、最近では強い特許権を取る事が大切と言う感じになっているそうです。これは一体どうした事なのでしょうか。
強い特許権と言うのは、訴訟裁判になったとしても負けない耐えられる特許権で有る事を指しています。特許出願にあたり耐えられる特許権と言うのは、特許権を取得するまでに行政裁判になった際に耐えられる発明である事、そして特許権が取れたとしても侵害訴訟裁判になった場合に司法判断によって勝てる発明である事と言う発明じゃないと特許出願をしても後々難しいんじゃないかと思います。その昔、特許取得には早い者勝ちと言う考え方があり、一度特許権を取得して権利が出たら、あとでどんなに無効と出来る様な理由があったとしても特許庁の許可が無ければ無効には出来ない、原則は無効にはしないと言う制度になっていました。また特許権を無効とするまでにはかなり時間がかかると言う事もあったのです。とは言うものの正当な無効理由が有り無効申請しても、こちら側が逆に特許権侵害になってしまうのでは理不尽ですよね。そうした事から2005年春から最高裁の判断の元、裁判所において特許権の無効判断が出来る様に改訂された事を受けて、特許権を取ったもの勝ちと言う考えが無くなる様な感じになってきたのです。ですから今後は特許権無効ならない様によく内容を練り上げて強い特許権を申請する必要が出てきたのです。
