特許権の基礎知識

複数の発明を特許出願したい場合

複数の発明が有って全て特許権を取得したいと思う場合、「発明の単一性」と言う考えから技術的に関連している発明であれば、まとめて1つの発明として特許権を取得する様にした方が良いと思います。ではどういう関係性であれば関連付けられていると言う判断が出来るかというと、例えば有る製品を作る為の「製法」の特許権を取得したいと言う場合、大抵はその製法を実現化させる為の機械や装置に関しても新規に開発されている場合が多いです。この場合は製法と装置が関連付けられていると言う判断が出来るので、合わせて1つの特許権を取得した方が望ましいと思われます。これを特許出願の書類の「特許請求の範囲」に記載して申請して出す様にしましょう。こうしておくと拒絶理由通知を受ける事が少なくなります。こうした事を「発明の単一性」と言う様に呼んでいるのです。またこれら複数の発明に関して特別な技術的特徴を共通して有する場合、先行技術との対比を行った上で新規性が少なくとも必要になります。 そして明らかに技術的に進歩性が認められるとした場合、これを技術上の特徴と言う様に呼んでいるのです。しかし技術的特徴として記載した複数の発明の中で、先行技術と比較して新規性や進歩性が感じられる場合は発明の単一性を満たさないと言う理由で、特許出願が拒絶される場合が有ります。この時には意見書や補正書を提出して意見陳述します。場合によって複数の発明を単一化するのではなくて、バラバラに分割で出願すると言う方法になる事も有ったそうです。

複数の発明を特許出願したい場合エントリー一覧


玄米酢