特許権の基礎知識

特許権製品のリサイクルについて

近年、色んな物をリサイクルして生活に役立てていこうと言う傾向が強くなってきていますが、もしもリサイクルの元になる物が特許権が有る製品だとしたらどういう扱いになるのでしょうか。
ある製品についている発明や技術が特許権を有している物である場合、特許所有者に許可なくリサイクルする事は特許権を侵害する行為に値するそうです。但しこの括りも何だか微妙な所で、やり方によっては特許権の侵害にはならない場合も有るそうです。例えばリサイクルショップに特許権が有る製品が持ち運ばれたとします。キレイに拭いて見た目を良くして中古品として再度販売する分には特許権の侵害には値しません。しかしもしもその製品の特許に値する部分を作りなおす等、手を加えた形でリサイクル品として販売する場合には特許権の侵害と言う事になるのだそうです。こうした問題は今まで色んな所で起こっていて、使い捨てカメラを再利用して販売したら特許権侵害、プリンターのインクカートリッジで使用済みの物を再生して販売したら特許権侵害と言う様に知的財産権を巡って裁判が繰り広げられている事も有ります。これが難しい所で、特許権を持っている側からしたら誰でもリサイクルが出来てしまったら、何の為に特許権を取得しているのか分からないと言う意見が有りますし、あまりにも制度自体を強めてしまったらリサイクルに関して制限がかかってしまって、ゴミの山が出来てしまうと言う社会全体の問題になってくるのです。こうした事を踏まえて今後慎重に検討して行かなければならないのではないでしょうか。

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