特許権を取得する事で得られる効力
特許庁が審査する事で特許を与えるにふさわしい発明で有ると認められ、その上で特許料を特許庁に納付される事でその発明に対する特許権と言うのが発生する事になります。特許権には特許料と言われる金額を納めなくてはならず、毎年納付する事で原則20年間はその特許権を維持する事が可能となります。特許権を取得した特許者はその発明を自分自身で実施出来るだけではなくて、他社がその発明を使ってビジネス上で実施する事を防ぐ事が出来る様になると言う効力が有るのです。但しそれは絶対と言う訳ではなく、次の様な場合、特許権が持つ効力と言うのは効果が無い事になるそうです。
その効力が無い場合と言うのは「ビジネスとしてではなくて個人的に家庭でその発明を実施する場合」には効力が有りません。ビジネスとして利益を得るのでなく個人で楽しむ分には特許権は全く関係ないと言って良いのです。これは著作権と同じ様な考えですよね。次に「その発明を使って試験や研究を行う場合」には効力が無くなるそうです。次に「特許出願時からその発明が日本国内に有る場合」は効力が無くなります。次に「日本に有ったとしても通過するだけの状態に使われる機械(船舶や航空機)で実施される場合」「医薬品の発明をするにあたって医師が調剤行為を行う場合」等は特許権の効力を発揮されないと言う事になります。特許権の効力が有る場合と無い場合を把握した上で損害賠償請求等に役立てて頂けると良いと思います。
