特許権の基礎知識

商標権について

「商標権」と言う物が有ります。他社の製品と自社の製品やサービスと区別する為に使用する「名前」「マーク」等が保護対象となる権利になります。但し名前について「A」「あ」の様に1文字だけで商標登録すると言う事は原則的には出来ませんので注意する必要が有ります。またマークについては国旗を模した物とか公序良俗に違反する様なモラルに反するマークを登録する事も出来ない様になっています。商標権は特許権と似て非なる物が有ります。特許権、意匠権、実用新案権に関しては保護対象の存続期間と言うのが設けられているのですが、商標権に関しては特に存続期間が設けられている訳ではなくて、更新する事が可能なのです。名前やマークはこれによって経済活動全般を行っている事になり、シンボル的扱いになるのでこうした措置が取られています。そう考えてみると私達の身の回りの物を見てみると殆どの流通商品やサービスには名前やマークが付けられていますよね。それが「ブランド」としてみなされます。このブランドイメージによって消費者が安心感を覚えたり利用していただけたりするのです。名前やマークはそのブランドを意味付けていて象徴とも言っていい存在になります。行動によってはその象徴を高めたりも低めたりも出来るのです。またこれによって売上に大きく影響が出てきます。同じ鞄1つとっても、このブランドだったら安心だけど、こっちは知らないブランドたから買うのを控えようと言った感じになるのです。この様に商標権も産業上においてとても重要な権利となります。

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