特許権の基礎知識

知的財産権に含まれる種類

「知的財産権」と言う権利が有ります。大きく分けて「産業財産権」と言う技術等に関する権利と、「著作権」と言う文学等に関する権利と2つに分けられます。この1つ「産業財産権」には更に種類が分かれていて「特許権」「意匠権」「実用新案権」「商標権」とに分けられます。この4つの権利を制度化したものを「産業財産権制度」と呼んでいます。この制度には、発明に対して製品が有り、その個性を表す機能・性能・ブランドと言った物を保護対象としています。但し技術に関しては常日頃進化をしているので、一度権利を取った物の技術が古くなってしまう事も当然考えられます。その為に独占権をいつまでも行使する事はあまり好ましい状態ではないのです。そこで特許権に関しては保護対象期間(存続期間)と言うのが設けられており、その期間の間だけ独占権を行使出来ると言う形にしているのです。但しこの保護対象期間が設けられていないのが「商標権」で、会社の顔となる名前とマークを保護しているのです。これはブランドとしてのイメージを永続的に確保する為に簡単に変えられない物でも有ります。対して「著作権」についてですが、先程の産業財産権の様なアイデアを保護対象とするのではなくて、アイデアから生まれた思想を保護対象としています。例えば有る作家が論文を発表したとします。この人にはこの論文に対して著作権を持つ事になります。そして後からこの論文を模して同じ様な論文を発表した場合、後から発表した人は著作権の侵害と言う事になって罰則の対象になります。

知的財産権に含まれる種類エントリー一覧


玄米酢