無効審判について
ある特許権を持っている発明や技術に対し、本来特許権が与えられる物ではなくきちんとした無効理由が有る場合に無効審判と言う物を無効理由を有している物が請求を起こします。これによって特許権が無効となり、元々特許権が与えられていなかったという様にする為の無効裁判になります。どんな無効理由が有るのかと言うと、例えば特許権を取った技術が従来技術と比較して新規性も進歩性も無いと判断出来る場合です。この無効審判の請求は誰でも起こす事が可能となっています。その為にもしも自分達が権利に侵害されたと特許権を持っている側から主張された場合、自分達が特許権を持っていないので、その対抗策として特許権を持っている所に無効請求を起こしその権利行使を防ぐと言った場合に使う事が出来ます。但し直ぐに無効請求をして判決が出る訳ではありません。それなりの費用と期間がかかります。却下された場合、更に上告等をするのであれば更に費用と期間がかかります。もしも特許者側の立場から見て無効審判を起こされた場合、無効理由が提示されるのでそれに対抗する為の反論をする事になります。訂正審判と言う審判の請求を行い、特許を申請した際の明細書や範囲を訂正する事で無効理由から脱却する事が出来る様になります。無効審判が請求された事で特許者側も反論する事も考えられます。いたちごっこになる可能性も有りますが、無効審判で相手側の特許権を無効にすると言う方法が有る事を覚えておきましょう。
