特許料の免除について
特許権の申請をするにあたって、取得するまでにかなりの高額費用がかかります。一番最短で何の問題もなくスムーズに行ったとしても20万円位はかかるのではないでしょうか。これでは個人で特許権を申請しようと思ってもなかなか出来ないですよね。そこで特許料や特許出願審査請求料を減免出来る様な措置を特許庁では行っているのです。これは誰でも受けられる措置ではありません。減免対象が有るのですが「法人や個人で資力に乏しい場合」「大学や研究機関と言った専門で何かを行っている機関である場合」に減免措置が取られています。専門機関の場合は審査請求料と特許料の最初の3年間は半額で行う事が出来るそうです。そして資力に乏しい人の場合は、個人であれば「1.生活保護を受けている人」「2.所得税が課せられてない人」「3.住民税が課せられてない人」のいずれかに該当している人と言う事になっているそうです。これらの条件に該当し減免対象となった場合で条件の1、3に該当している場合は特許権の特許出願審査請求料が全額免除になる他、登録後に支払っていく特許料も全額免除と言う異例措置が取られています。また条件2に該当した場合は、出願審査請求料が半額になり、特許料も最初の3年間だけ免除されると言う優遇措置が取られる様になっています。対して法人で資力が乏しいと言うのは条件が厳しくなります。免除内容は個人の条件2の場合と同様になります。出願する前に確認をしておいた方が良いでしょう。
