特許権と著作権は何がどう違うのでしょうか
市場の独占に関しての権利と言うと特許権と著作権が有るかと思います。どちらも似た様な感じがするのですが一体特許権と著作権では何がどう違うのでしょうか。
先ずは権利の取得方法に大きな違いが有る様に思えます。特許権は産業財産権としての権利となりますので特許庁で申請を行わなければなりません。特許庁では厳しい審査が行われ、費用も時間もかけてやっと特許権を得られる権利を得て、特許庁へ登録する事でやっと特許権が渡される事になります。対して著作権は難しい事はなく、自分で考えて創作した時点でどこに登録しなくても著作権が発生する事になります。音楽で言う作詞・作曲、漫画の原作者、絵の画家、キャラクターを扱っている企業等もこれにあたります。特許権も著作権もどちらも同じアイデアとして知的創作物に値するので、知的財産権と言う事になるのですがその保護対象が少し違ってくるかもしれません。特許権はアイデアと言う発想自体の保護をしてくれる権利なのに対して、著作権は創作した物の「表現」を保護の対象としてくれる権利になります。著作権法と言う法律で守られていてこの表現を使う為には著作権者の許可を得る必要が有ります。こうした著作権と比較してみて、特許権とは市場において独占出来る権利と言う事になりますので非常に強い立場の権利と言う事になります。こうした違いが特許権と著作権には有り、その目的が違ってくると思いますので必要な方向で権利を取得していくと良いのではないかと思われます。
