特許権には有効期限が有るのでしょうか
一度特許権を与えられたら無期限でその権利が与えられると思ってしまいがちですが、実は特許権にはその権利を施行出来る有効期限と言うのが存在するのです。特許権の効力が有効である期間と言う事で特許権の有効期間と一般的には呼んでいますが、正しくは特許権の存続期間と言う様に呼ぶ様です。特許権は特許権を取得した日からと言う訳ではなくて特許出願したその日から換算される事となり、その期間は20年間と定められています。ただし例外も有りますので20年と言う期間に限った事ではなく、場合によっては延長される事も有るそうです。通常の流れとしては特許出願をしてから審査請求をします。審査請求が受理されたら審査が行われOKであれば特許料を特許庁に納付します。これによって特許が特許庁に登録される事になりますのでここから特許権と言う物が発生する事となります。こうした一連の流れが終わるまで3年かかったとした場合、特許権取得から存続期間が終了するまでの期間は残り17年と言う事になります。何故こうした有効期限が特許権に設けられているのかと言うと、20年間の間に社会の技術水準が高くなってしまう事にあり、特許権が有ったままではその技術の進歩に対して歯止めをかけてしまう事になりかねないからです。今後の技術水準を進歩させて行く様に、特許制度が障害となってはいけない為に20年と言う有効期限を設けているのです。この様に技術の進歩と権利と兼ね合わせた上で有効期限と言う物が有るのです。
