特許権の基礎知識

特許権の発明について

「発明」に対して特許権が与えられるのですが、この発明には「物」「方法」「物の作り方」と言う3つに大きく分ける事が出来ます。特許権が与えられる条件としては、技術が進歩している内容である事、産業上実用化出来る物で有る事等が挙げられます。特許権はその発明自体に絶対的な独占権を得られる権利ですので、それが特許権が付いている事を知らなかったとしても第三者にはその発明に対する発明をしてはいけないと言う決まりが付いてしまいます。ただし発明で有れば何でも良いと言う物ではなくて、その発明の存在が確認できない様な内容で有る場合、実用化が不可能だと言う技術を使っている物に対しては特許が認められない様な感じになっています。例えば存在が確認できない幽霊を使った装置の発明、今より昔の技術を使った発明、自らの身体を痛めつける事で実現する技術の発明、密輸品を隠しておける様な内容の発明等が挙げられます。こうなってくると発明する事自体にかなり制限が有る様に感じますが、フットした所で特許権が得られる様な物凄いアイデアを出す事が出来る事も有ります。もしも今何かしら発明品が閃いていて特許権が取れそうだと思う物を持っているのであれば、一度弁護士に相談してみると良いと思います。特許権が得られるとその製品に「特許第xxxxx号と言う様な記載が出来る様になります。これが特許権を持っていると言う証拠になるのですが、当然有効期限が切れた後はその番号を書く事が出来なくなってしまいますので、昔に特許権を取っていた製品については既に特許品だったかどうか分からない物もたくさん有るのです。

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